Harmonie "Diary" Chromatique

Harmonie Chromatiqueの日記帳です。

青ブーブー、すごいなぁ。

先日アップした、コミトレのサークルチケット転売騒ぎの件。

h-chromatique.hateblo.jp

続報が出ました。
なんと、公式できちんとしたリリースが。

こみっく★トレジャー29

これを十分にスピーディーに出せること自体が、企業としての力だと思います。

もちろん大企業基準だとそもそもこれだけ時間がかかっちゃアウトという話ではありますが、ケイ・コーポレーションは大企業じゃありません。

ヤフオクを活用?した個人情報収集の件については触れられていませんが、これはケイ・コーポレーションの法務部門がGoサイン出しているから言及しようがない状況なのでは…?という予想。以下その議論だけ折りたたんでおきます。

ヤフオクを利用した個人情報収集は本当にアウトなのか?

まず最初に:私の立場は「不適切」の一語に尽きる、という見解です。ただ、法的にOKかNGかというと、いくつかの論点が絡みます。

まず、ヤフオクの利用規約から引用。

出品者および入札者、落札者の順守事項
(1) 本サービスの利用を契機としてお客様間で契約が成立した場合には、取引条件に従い互いに誠実に義務を履行してください。
(2) 商品等にかかる取引に必要な範囲を超えた、他のお客様の個人情報や他のお客様が投稿をしたコンテンツ等の収集および利用は禁止します。ここでいう個人情報とは、氏名、メールアドレス以外にデータ、文章、写真、図面、絵、音、音楽、評価等、本サービスに関連して利用者が掲載、送信した全てのものを指します。

一部を省略すると、「商品等にかかる取引に必要な範囲を超えた、個人情報の利用は禁止します」とあります。ただ、「そもそも我々の規約違反の商品なので、規約違反商品の販売者を我々が知るのは取引に必要なこと!」と言い張られてしまうと(そりゃ無茶だろ、なんですが)突き崩しにくいかも。

そもそも「チケット販売」の時点でアウトだろという話はありますが、この手の販売サイトが「チケットを出す業界の事情にどこまで配慮すべきか?」という議論があって、そもそも「配慮する合理的な理由は?」という疑問になります。

チケット販売って需要ありますし、「チケット転売禁止!」は法律ではなく業界の常識(ええ、ルールですらないです!)です。本当に転売を禁止すべきなら、法的な強制力をきちんとつけろ、という話でもあります。*1

個人情報保護法の文脈

現行の個人情報保護法では、こうなっています。

(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条(抜粋)
  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2  個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
4  前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
二  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

チケットの転売禁止のためにヤフオクで個人情報を収集することが「事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合」と言えるかどうかが論点です。

例えば「暴力団の個人情報を業界内で共有する」といった場合に適用される条文であり、青ブーブーの自社規約を適用するのに必要だから、という理由が通用するかどうか。

青ブーブーの自社申込みサイト b2-online の個人情報取扱い規定には、こうあります。

■個人情報の利用目的 …
当社サービスの利用に際しては次の事項をあらかじめ同意いただくものとします。
(1)お預かりした個人情報をその特定の個人を対象に提供するサービス【サークル参加者受付・通販・WEBサービス】に使用します。
(2)上記1を運営・提供するに当たり、お問い合わせへの対応に登録・利用履歴を使用します。
(3)広告宣伝またはマーケティング活動に際し、サービスについての電子メールや郵送物を送付します。
(4)当社の企画開発・サービス向上のための資料(個人が特定できない統計資料)として使用します。

 ヤフオクから収集した個人情報と照合して規約違反者へのサービス提供をとりとめる、ってのはこの範囲に含まれるんですかねぇ?

とはいえ、「含まれる」という法務が出てきてもおかしくない範囲です。

結論

うーん、青ブーブーが「ヤフオクで個人情報集める」ってのは適切とは思えないですが、法務が顔を真っ赤にして止める領域ではない、という感触です。

この件には個人情報を使わず、オークションで手に入れたサークルチケットそのものを証拠として使うべきだった、と考えます。

*1:もちろんチケット保有者とチケット発行者の間では契約が成立していて強制力ありますが、その強制力は現行法の体系だとヤフオクには及びません